プロフィール | |
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専門分野 | 刑事訴訟法 |
学位 | 法学修士 |
最終学歴 | 中央大学大学院法学研究科博士前期課程修了 |
着任年月日 | 2005-04-01 |
研究活動 | |
著書・論文 |
麻妻和人、椎橋隆幸 編. 米国刑事判例の動向Ⅶ. 中央大学出版部, 2020, [14][27]を担当.
麻妻和人. Weaver v Massachusetts, 582 U. S. ____ (2017).. 比較法雑誌. 日本比較法研究所, 2019, 53巻2号, 393~406頁.
椎橋隆幸・柳川重規編. 刑事訴訟法基本判例解説〔第2版〕. 信山社, 2018.
椎橋隆幸編. 米国刑事判例の動向Ⅵ. 中央大学出版部, 2018.
麻妻和人. 刑事手続における救済としての憲法判断の遡及効について―近時の合衆国最高裁判所の判断を中心として―. 桐蔭法学. 2017, 24巻1号, 25頁~50頁.
麻妻和人. (刑事判例評釈)臨場した弁護士が、職務質問に応じない旨を明確に示しているのに、これを無視する形で行われた被疑者に対する有形力の行使が任意捜査の限界を超える違法なものとされた事例(東京高判平成27年10月8日 判例タ1424号168頁). 刑事法ジャーナル(成文堂). 2017, 51号, 103頁~108頁.
麻妻和人、井田 良、川出 敏裕、高橋 則夫、只木 誠、山口 厚. 「公平・公正な裁判と評議の秘密」. 『新時代の刑事法学 ― 椎橋隆幸先生古稀記念(上巻))(信山社)2016年. 2016, 427頁~448頁.
麻妻和人、椎橋隆幸 編. 米国刑事判例の動向Ⅴ. 中央大学出版部, 2016, [21] [22] [24]を担当.
麻妻和人. Warger v. Shauers, 574 U.S. ___ (2014) . 中央大学比較法雑誌. 2015, 49巻3号, 125頁~136頁.
麻妻和人. Burt v. Titlow, 82 U.S.L.W. 4007(2013). 中央大学比較法雑誌. 2014, 48巻3号, 364頁~375頁.
桐蔭法学研究会. 「国民の裁判への参加と公平・公正な裁判」. 『法の基層と展開 法学部教育の可能性』(信山社)2014年. 2014, 169頁~185頁.
麻妻和人、椎橋隆幸、渥美東洋 編. 刑事訴訟法基本判例解説. 信山社, 2012, [67][68][88][138][143][148]を担当.
麻妻和人. Washington v. Recuenco, 548 U.S. 212 (2006). 中央大学比較法雑誌. 2011, 45巻3号, 383頁~392頁.
麻妻和人. Danforth v. Minnesota, 76 U.S.264(2008). 中央大学比較法雑誌. 2011, 44巻4号, 265頁~273頁.
麻妻和人、川端博、椎橋隆幸、甲斐克則. 「上訴制度の在り方について」. 『立石二六先生古希祝賀論文集』(成文堂)2010年. 2010, 823頁~842頁.
麻妻和人. 「一、有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義二、有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は,直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異なるかについて判示した事例」(最一決平成19年10月16日、刑集61巻7号677頁). 法学新報(中央大学法学会). 2009, 第116巻第1・2号, 357-371頁.
麻妻和人. Fry v. Pliler,551 U.S.112(2007). 比較法雑誌(日本比較法研究所). 2009, 第42巻第4号, 171-179頁.
麻妻和人. 3.「一、監獄法46条2項と憲法21条、14条1項二、刑務所長が受刑者の信書の発信を不許可としたことが国家賠償法1条1項の適用上維持法となるとされた事例」(最二判平成18年 3月 23日 集民 219号、判時 1208号 72頁、判タ 1929号 37頁). 法学新報(中央大学法学会). 2008, 第114巻第5・6号, 211-225頁.
麻妻和人. 訴因変更の限界について ~裁判員制度を契機として~. 桐蔭法学. 2007, 第13巻第2号, 77-98頁.
麻妻和人. 「在監者の信書の発受に関する制限を定めた監獄法50条、監獄法施行規則130条の規定は憲法21条、34条、37条3項に違反しないとされた事例」(最二判平成15年 9月 5日 集民 210号413頁、判時 1850号 61頁、判タ 1146号 218頁). 法学新報(中央大学法学会). 2007, 第113巻第3・4号, 677-696頁.
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研究発表等 |
麻妻和人. "(研究発表)United States v. Haymond, 588 U.S. ___ (2019)". 米国刑事法研究会. オンライン, 2020.
麻妻和人. "(研究報告)Shoop v. Hill, 586 US _ (2019) ". 米国刑事法研究会. 中央大学市ヶ谷キャンパス, 2020.
麻妻和人. "(研究報告)Moore v. Texas, 586 U.S._____(2019)". 米国刑事法研究会. 中央大学市ヶ谷キャンパス, 2020.
麻妻和人. "(研究報告)Weaver v Massachusetts, 582 U. S. ____ (2017).". 米国刑事法研究会. 中央大学市ヶ谷キャンパス, 2018.
麻妻和人. "(研究報告)Peña-Rodriguez v. Colorado, 580 U.S. ___ (2017) .". 米国刑事法研究会. 中央大学市ヶ谷キャンパス, 2017.
麻妻和人. "(研究報告)Montgomery v. Louisiana, 577 U.S. ___ (2016)". 米国刑事法研究会. 中央大学市ヶ谷キャンパス, 2017.
麻妻和人. "Warger v. Shauers, 574 U.S. ___ (2014) ". 米国刑事法研究会. 中央大学多摩キャンパス, 2015.
麻妻和人. "(研究報告)Kansas v. Cheever, 571 U.S. ___ (2013)". 米国刑事法研究会. 中央大学市ヶ谷キャンパス, 2014.
麻妻和人. "(研究報告)Burt v. Titlow, 82 U.S.L.W. 4007(2013)". 米国刑事法研究会. 中央大学市ヶ谷キャンパス, 2014.
麻妻和人. "(研究報告)Chaidez v. United States, 81 U.S.L.W. 4112 (2013)". 米国刑事法研究会. 市ヶ谷田町キャンパス, 2013.
麻妻和人. "(研究報告)最(三)決平成24年9月18日刑事訴訟法448条2項による刑の執行停止決定に対しては、刑事訴訟法419条による抗告をすることができるとし、本件刑の執行停止決定に対する検察官からの抗告を適法であるとした原決定は正当であるとして、本件抗告を棄却した事例についての研究報告". 中央大学刑事判例研究会. 中央大学市ヶ谷校舎, 2013.
麻妻和人. "(研究報告)最(二)判平成23年7月25日通行中の女性に対して暴行,脅迫を加えてビルの階段踊り場まで連行し,強いて姦淫したとされる強姦被告事件について,被害者とされた者の供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定が是認できないとされた事例についての研究報告". 中央大学刑事判例研究会. 中央大学市ヶ谷校舎, 2012.
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所属学会 |
日本刑法学会 日本被害者学会、警察政策学会
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学会等および社会における主な活動 | |
芸術、体育実技、課外活動における業績 |